高度実践看護の定義【第8回】

看護

APRNsの「実践の範囲」って、どこまでできるの?🩺📜⚖️

こんにちは!

ナースプラクティショナーのr-youngです😊

今回は連載第8回目✨

テーマはズバリ…

APRNsの「実践の範囲(Scope of Practice)」ってどこまで?

という、よくある疑問に答えていきます🙋‍♀️💡


📚「Scope of Practice」ってそもそも何?

APRNsに限らず、医療職にはそれぞれの
“できることの範囲”=実践範囲があります。

米国看護師協会(ANA, 2015)はこう定義しています👇

「誰が、何を、どこで、いつ、なぜ、どのように看護実践をするのか」を説明するもの

つまり
「APRNsって、どこまでの判断・処方・治療ができるの?」
という問いに対する、
法的・制度的な答えが「Scope of Practice」なんですね📜


⚖️法律・制度・倫理が複雑に絡み合う!

北米におけるAPRNsの実践の範囲は、以下の要素で決まります:

✅ 州法・連邦法

→ 米国では州ごとに看護法が異なるため、実践内容も様々!😱

✅ 専門職の倫理・実践ガイドライン

→ 医療職として守るべき価値観や行動基準も含む

✅ 職場の制度や契約条件

→ たとえ州が認めていても、施設内規定がNGならできないことも…


🏛️州ごとに違う“処方権”の実情

これは北米APRNsの代表的な権限の一つである薬の処方権に関しての実例👇
(※内容は変更になっているかもしれません!

  • ✅ カリフォルニア州:一部制限あり(医師との連携必須)
  • ✅ ワシントン州:完全自律で処方OK
  • ✅ テキサス州:一部医師の監督が必要

🧨つまり、同じNPでも州をまたぐと「できること」が変わってしまうという現実!


🧠診断・処方は“医師の代理”ではない!

原文で強調されていた重要ポイントはこちら👇

APRNsが診断や処方を行うのは「医師の代わり」ではなく「看護としての実践」

🩺 たとえば薬剤の管理や症状評価、教育的介入も含めて、

APRNsが行えばそれは“看護行為の一部”としての医療なのです。

これがAPRNsの本質!🌟


🤝医療職間の“縄張り問題”も現実…

APRNsが活躍できるかどうかは、政治的な影響も大きいのが実情💦

🧱障壁の例

  • 医師会からの反対運動
  • ロビー団体の圧力
  • 保険制度との調整が進まない

📘IOM(医学研究所)の報告書(2016)では、
(IOMは2015年に「全米医学アカデミー(National Academy of Medicine:NAM)」に名称変更)

「APRNsが実力を発揮できるよう、制度的障壁を取り除くべき」

と強く提言されています。


🧩「コンセンサスモデル」で標準化を目指す!

APRNsの実践を全米で統一するための取り組みが、

🔹APRNコンセンサスモデル(2008)です。

このモデルでは、

  • 「役割」×「対象集団」の組み合わせで認証
  • 州間でのライセンスの一貫性を促進
  • 教育・認証・規制の整合性を重視

📈北米では確実に進行中です!


✅まとめ

🔹 APRNsの「Scope of Practice」は州法・制度・倫理の複合体

🔹 診断や処方も“看護としての行為”=医師の代用ではない!

🔹 処方や自律性には州ごとの大きな差がある

🔹 標準化をめざす「コンセンサスモデル」が進行中


次回は…

🔽

第9回:APRNsの4つの主要役割(NP、CNS、CNM、CRNA)を徹底比較!

それぞれ何ができるの?どんな場で活躍してるの?

違いと共通点を整理しますよ〜🩺✨


読んでくれてありがとう!感想・質問もお気軽にどうぞ📩

それではまた明日〜👋🌈

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